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賃貸工場の貸出について

賃貸工場について

 ベンチャー企業や新たな事業活動を行おうとする中小企業等を支援し、地域経済の発展を図るため、当センター敷地内に貸工場を設置しております。
賃貸工場

使用者の資格
 賃貸工場を使用することができる者は、次のいずれにも該当する者とします。
  1. 原則として日本標準産業分類に規定する製造業
  2. 業歴等が次のいずれかに該当する者
    ➀ 新たに創業しようとする者
    ➁ 創業期にある者(業歴が概ね5年未満)
    ➂ 中小企業等経営強化法(平成11年3月31日法律第18号)第2条第6項の規定による新たな事業活動に取り組もうとする者
  3. 原則として中小企業基本法(昭和38年7月20日法律第154号)第2条第1項の規定による中小企業者
使用期間

 使用期間は、5年以内とします。

部屋の大きさ及び使用料
大きさ 使用料(令和4年4月1日現在)
賃貸工場(3室) 100m2 54,800円/月

 100m2 

現在の入居状況
1号 入居中
2号 入居中
3号 入居中
使用の申請について

 まずは、当センターまでお電話(TEL:0985-74-4311)いただくか、電子メールmitc-mfdc@pref.miyazaki.lg.jpにてお問い合わせください。
 担当者より、使用を希望する理由及び研究の内容等について確認させていただき、申請手続き等のご案内をさせていただきます。

関連する要綱等はこちら
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