「食品加工技術アドバイザー養成・派遣事業」に係る受託事業者選定審査会を実施します
「食品加工技術アドバイザー養成・派遣事業」に係る受託事業者選定審査会を実施します
宮崎県食品開発センター(以下「センター」という。)では、本事業により食品加工技術アドバイザーを養成し、中山間地域等に派遣することで、相談者が宮崎市内にあるセンターまで足を運ばず地域内で商品開発に取り組むことを可能とし、潜在的な特産品の開発の掘り起こしや地域活性化を図るため、当該事業を実施します。
つきましては、受託事業者選定審査会(以下「審査会」という。)を実施しますので、参加を希望される場合には、下記によりお申込みください。
- 委託業務の内容
別添「委託業務仕様書」のとおり
- 委託期間
契約締結の日から令和2年3月31日まで
- 委託料の上限
1,500千円(消費税及び地方消費税額を含む。)
- 参加資格
審査会に参加できる者は、次の(1)から(7)までの全ての要件を満たす法人とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であ
ること。
(2) 政治活動及び宗教活動を事業目的としない者。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律
第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に
基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、
申立てがなされていない者と見なす。
(4) 本業務について、十分な業務遂行能力を有し、過去に本業務相当以上の受託実績を
有する者。
(5) この公告の日から受託候補者を選定するまでの間に、宮崎県から受注業務に関し、
参加資格停止の措置を受けていない者。
(6) 宮崎県暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同
条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第4号に規定す
る暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)でない者。
(7) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団員又は
暴力団関係者でない者。
- 審査会の方法
詳細は、別添「実施要領」をご確認ください。
(様式)
・参加申込書(別記様式1)
・誓約書(別記様式2)
- 問合せ先
〒880-0303 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500-2
宮崎県食品開発センター 食品開発部 (担当:三輪,高橋)
電話:0985-74-2060 ファックス:0985-74-4488
メールアドレス:miwa-kaori@pref.miyazaki.lg.jp